石綿調査について

◆大気汚染防止法が改正されました。

令和3(2021)年4月から施行されます。

建築物等の・解体・改修の石綿飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制を拡大とともに、都道府県等へ事前調査結果の報告の義務付けを一層強化されました。

下請負人も罰則等の対象となります。

〇事前調査の信頼性の確保として。

一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付けます。(令和4年4月~)

「必要な知識を有する者」による事前調査の実施を義務付けます。(令和5年10月~)

事前調査の実施を義務付けます。(書面調査、目視調査、分析調査)

事前調査に関する記録を作成し一定期間保存を義務付け。

◆石綿(アスベスト)とは

耐火、耐熱、防音等の性能に優れた天然の鉱物であり、安価で加工しやすいことから、多くの建築材料に使用されてきました。

吸引することにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こすため日本では現在製造・使用等が禁止されていますが、過去に使用されたものの多くは建築物等に残存しています。

◆厚生労働省の周知です。

解体・改修工事を発注するみなさまへ